住宅ストック循環支援事業について

住宅ストック循環支援事業(平成28年度第2次補正予算で措置)は、インスペクション(調査)を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確保された省エネ改修、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えに対して、国がその費用の一部について支援する補助制度です。

良質な既存住宅の購入や、住宅のエコリフォーム、エコ住宅への建替えにおいて最大65万円が補助されます。

詳しくは国土交通省のページをご覧ください。

住宅ストック循環支援事業について(国土交通省サイト)

 

最大65万円が補助される住宅ストック循環支援事業を徹底解説

省エネリフォームの概要と適用工事

1.所得税控除(投資型)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
減税項目 省エネ改修のみ 省エネ改修+太陽光発電設備設置
控除対象限度額 250万円(200万円)※ 350万円(300万円)※
最大控除額 25万円(20万円)※ 35万円(30万円)※
控除額の算定 控除額=以下の内いずれか少ない額✕10%
(1)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額―補助金等
(2)控除対象限度額250万円
※太陽光発電設備時は350万円

※消費税率が8%または10%以外の場合

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
工事完了から6ヵ月以内に入居すること
工事後の床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)又は(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの改修工事((1)は必須)
(1)全ての居室の窓全ての断熱工事
(2)床、天井、壁の断熱工事
(3)太陽光発電設備設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
省エネ改修の標準的な工事費ー補助金等が50万円を超えるもの((3)(4)含む)
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

2.所得税控除(ローン型)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
減額期間 5年間(改修後、居住を開始した年から5年間)
控除率 2%※1
控除対象限度額 250万円(200万円)※2
最大控除額 12.5万円(12万円)※2
控除額の算定 控除額=Ⅰ✕2%+Ⅱ✕1%
Ⅰ:以下の内いずれか少ない額
(1)対象となる省エネ改修工事費用
(2)控除対象限度額250万円
Ⅱ:Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
※ただし、Ⅰ+Ⅱ<1,000万円

※1:対象となる省エネ改修工事以外の改修工事費用相当分→1%
※2:()内は消費税率8%または10%以外

宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
工事完了から6ヵ月以内に入居すること
工事後の床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)または(1)とあわせて行う(2)のいずれかの改修工事((1)は必須)
(1)全ての居室の窓全ての断熱工事
(2)床、天井、壁の断熱工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事後、住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること
省エネ改修工事費ー補助金等が50万円を超えるもの
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

3.住宅ローン控除の場合

住宅取得や一定のリフォーム工事をおこない10年以上のローンを組んだ場合、所得税と住民税から一定の割合分を減額されます。

改修後の居住開始日 控除期間 控除率 控除対象限度額 最大控除額 住民税からの控除上限額※
平成21年1月~平成22年12月 10年 1% 5,000万円 500万円 9.75万円
(前年課税所得✕5%)
平成23年1月~12月 4,000万円 400万円
平成24年1月~12月 3,000万円 300万円
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 200万円
平成26年4月~平成31年6月 4,000万円
※消費税率が8%または10%以外の場合2,000万円
400万円 13.65万円
(前年課税所得✕7%)
消費税率が8%または10%の場合

※所得税から控除しきれない場合は住民税から控除される(一定の限度あり)

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること
床面積が50㎡以上
借入金の償還期間が10年以上
合計所得金額が3,000万円以下
中古住宅の場合
①木造:築20年以内、マンション等:築25年以内
②一定の耐震基準を満たすことが証明できる
③既存住宅売買瑕疵保険に加入している
対象工事 次のいずれかの改修工事であること
(1)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又または大規模な模様替え工事
(2)マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え工事
(3) 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
(5)一定のバリアフリー改修工事
(6)一定の省エネ改修工事
改修工事費ー補助金等が100万円を超えるもの
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

4.固定資産税減額の場合

適用期間 平成28年4月1日~平成30年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度)
減額費用 固定資産税額※の1/3を減額

※1戸あたり100㎡相当分までが限度

 

住宅等の要件 平成20年1月以前から建っている住宅(賃貸除く)
改修後床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)または(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの工事
(1)窓の改修工事(居室の全てでなくてもよい)
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事費ー補助金等が50万円を超えるもの

 

5.贈与税の非課税措置の場合

直系尊属である父母や祖父母から贈与を受ける場合に適用される

適用期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下
床面積の1/2以上が居住スペース
工事費が100万円を超えるもの
贈与を受ける者の条件
(1)国内に住所を有し、その年の1月1日に20歳以上であること
(2)贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること
(3)贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて増改築等を行い、その家屋に居住すること
対象工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え工事
マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半についておこなう修繕または模様替え工事
家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事
給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものに限る)
質の高い住宅(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替え(非課税枠の500万円加算の対象)

 

6.対象となる工事の部位と適用税制一覧

所得税の控除 固定資産税の減額措置
投資型減税 ローン型減税
対象工事 断熱改修工事の種類 窓の断熱改修 ◎※1 ※2 ◎※1 ※2 ◎※2
床等の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
天井等の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
壁の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
太陽光発電設備
設置工事
高効率空調機設置工事
高効率給湯器設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
他の増改築等 ◯※3

※1 全ての居室の窓全ての改修が必要
※2 改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合するもの
※3 省エネリフォームとあわせておこなう一定の増改築が対象

省エネリフォームに適用される3つの減税処置

リフォームには、国からの補助金や減税等様々な優遇制度が用意されています。これらの優遇制度を上手く活用することで、省エネリフォームもお得に済ませることができます。

省エネリフォームに適用される減税処置は3つあります。

1.所得税の控除

省エネリフォームをおこなった場合、かかった工事金額に応じて所得税を控除する制度が適用されます。工事完了後の確定申告で手続きをおこなうことで所得税の控除を受けられます。
また、投資型減税とローン型減税、住宅ローン控除制度の3種類があります。

所得税控除 支払方法 控除対象期間 控除額
投資型減税 住宅ローンまたは自己資金 1年間 工事費等の10%
ローン型減税 住宅ローンのみ 償還期間5年以上 5年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%または2%
住宅ローン減税 住宅ローンのみ 償還期間10年以上 10年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%

 

2.固定資産税の減額

固定資産税とは、固定資産(保有する土地や建物等)にかかる税金のことで、1月1日時点の評価額に応じて課される地方税です。
固定資産税の減額は、省エネリフォームにかかった金額によらず、一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度で、工事完了後3ヵ月以内に家屋が所在する市区町村へ申告することで受けることができます。

減税期間 減税額
1年または2年度分 家屋の固定資産税の1/2
または1/3

※一定の床面積まで

 

3.贈与税の非課税措置

リフォームをおこなうにあたり、父母等から資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度がこの贈与税の非課税措置のことで、確定申告時に申告すると非課税措置を受けることができます。

非課税期間 非課税枠
(贈与額)
契約年 消費税率10%適用の方 左記以外の方(※1)
1年分 ~平成27年 1,000万円
(1,500万円)
平成28年1月~9月 700万円
(1,200万円)
平成28年10月~29年9月 2,500万円
(3,000万円)
700万円
(1,200万円)
平成29年10月~30年9月 1,000万円
(1,500万円)
500万円
(1,000万円)
平成30年10月~31年6月 700万円
(1,200万円)
300万円
(800万円)

※1:消費税率8%適用にて住宅を取得した者、もしくは個人間売買にて中古住宅を取得した者
※2:()内の金額は質の高い住宅(一定の省エネ性)が対象
※3:東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額
①平成28年10月から平成29年9月に契約、かつ消費税率10%が適用される者・・・2,500万円(3,000万円)
②その他の期間に契約する者・・・1,000万円(1,500万円)

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市民講座運営委員会 代表理事挨拶

市民講座運営委員会 代表理事

私たち消費者の暮らしは、情報化・サービス化・国際化などによって大きく変化してきました。また、世界でも例を見ない高齢化の進展によって、社会のあり方や生活の価値観なども大きく変わろうとしています。こうしためまぐるしい変化の中で、生活は個性化・多様化し、新たなライフスタイルが求められるようになりました。同時に、消費者トラブルも急増し、消費者自身の成長も求められています。

私たちは消費者にとっての豊かな生活の実現ために消費者になかなか伝わらない専門知識や情報を伝えるために市民のための講座を全国で実施することを目的に「市民講座運営委員会」を設立しました。企業などの供給サイドに偏りがちな情報を、効果的に消費者に伝える機会として市民講座を広く全国的に推進していくことで私たち消費者が「自由な選択」を実現し、市民講座運営委員会の情報発信が業界のレベルアップに繋がることを切に願っています。

週末を中心に、まだまだ小さな規模ではありますが、全国各地で数多くの市民講座が開催されるに至りました。これも私たちの主旨に賛同し講座の開催に尽力してくださった会員諸氏の努力と私たちの講座に共感してご参加くださった消費者の皆様、会場などのご提供にご協力くださいました方々のおかげであると、あらためて感謝いたします。私たちの現状に満足することなく、より多様な分野での市民講座を実施し、豊かな生活の実現に貢献できるよう、活動して参ります。

一般社団法人市民講座運営委員会 代表理事
皆川 一

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市民講座運営委員会とは

豊かな消費生活に役立つ専門知識や情報を提供

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講座内容のご紹介

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