省エネリフォームの概要と適用工事

1.所得税控除(投資型)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
減税項目 省エネ改修のみ 省エネ改修+太陽光発電設備設置
控除対象限度額 250万円(200万円)※ 350万円(300万円)※
最大控除額 25万円(20万円)※ 35万円(30万円)※
控除額の算定 控除額=以下の内いずれか少ない額✕10%
(1)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額―補助金等
(2)控除対象限度額250万円
※太陽光発電設備時は350万円

※消費税率が8%または10%以外の場合

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
工事完了から6ヵ月以内に入居すること
工事後の床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)又は(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの改修工事((1)は必須)
(1)全ての居室の窓全ての断熱工事
(2)床、天井、壁の断熱工事
(3)太陽光発電設備設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
省エネ改修の標準的な工事費ー補助金等が50万円を超えるもの((3)(4)含む)
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

2.所得税控除(ローン型)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
減額期間 5年間(改修後、居住を開始した年から5年間)
控除率 2%※1
控除対象限度額 250万円(200万円)※2
最大控除額 12.5万円(12万円)※2
控除額の算定 控除額=Ⅰ✕2%+Ⅱ✕1%
Ⅰ:以下の内いずれか少ない額
(1)対象となる省エネ改修工事費用
(2)控除対象限度額250万円
Ⅱ:Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
※ただし、Ⅰ+Ⅱ<1,000万円

※1:対象となる省エネ改修工事以外の改修工事費用相当分→1%
※2:()内は消費税率8%または10%以外

宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
工事完了から6ヵ月以内に入居すること
工事後の床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)または(1)とあわせて行う(2)のいずれかの改修工事((1)は必須)
(1)全ての居室の窓全ての断熱工事
(2)床、天井、壁の断熱工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事後、住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること
省エネ改修工事費ー補助金等が50万円を超えるもの
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

3.住宅ローン控除の場合

住宅取得や一定のリフォーム工事をおこない10年以上のローンを組んだ場合、所得税と住民税から一定の割合分を減額されます。

改修後の居住開始日 控除期間 控除率 控除対象限度額 最大控除額 住民税からの控除上限額※
平成21年1月~平成22年12月 10年 1% 5,000万円 500万円 9.75万円
(前年課税所得✕5%)
平成23年1月~12月 4,000万円 400万円
平成24年1月~12月 3,000万円 300万円
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 200万円
平成26年4月~平成31年6月 4,000万円
※消費税率が8%または10%以外の場合2,000万円
400万円 13.65万円
(前年課税所得✕7%)
消費税率が8%または10%の場合

※所得税から控除しきれない場合は住民税から控除される(一定の限度あり)

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
床面積1/2以上が居住スペース
引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること
床面積が50㎡以上
借入金の償還期間が10年以上
合計所得金額が3,000万円以下
中古住宅の場合
①木造:築20年以内、マンション等:築25年以内
②一定の耐震基準を満たすことが証明できる
③既存住宅売買瑕疵保険に加入している
対象工事 次のいずれかの改修工事であること
(1)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又または大規模な模様替え工事
(2)マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え工事
(3) 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(4)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
(5)一定のバリアフリー改修工事
(6)一定の省エネ改修工事
改修工事費ー補助金等が100万円を超えるもの
居住部位工事費が改修工事全体の1/2以上

 

4.固定資産税減額の場合

適用期間 平成28年4月1日~平成30年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度)
減額費用 固定資産税額※の1/3を減額

※1戸あたり100㎡相当分までが限度

 

住宅等の要件 平成20年1月以前から建っている住宅(賃貸除く)
改修後床面積が50㎡以上
対象工事 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
※(1)または(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの工事
(1)窓の改修工事(居室の全てでなくてもよい)
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事
省エネ改修部位全てが平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事費ー補助金等が50万円を超えるもの

 

5.贈与税の非課税措置の場合

直系尊属である父母や祖父母から贈与を受ける場合に適用される

適用期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間

 

住宅等の要件 自ら所有し居住する住宅
工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下
床面積の1/2以上が居住スペース
工事費が100万円を超えるもの
贈与を受ける者の条件
(1)国内に住所を有し、その年の1月1日に20歳以上であること
(2)贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること
(3)贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて増改築等を行い、その家屋に居住すること
対象工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え工事
マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半についておこなう修繕または模様替え工事
家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事
給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものに限る)
質の高い住宅(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替え(非課税枠の500万円加算の対象)

 

6.対象となる工事の部位と適用税制一覧

所得税の控除 固定資産税の減額措置
投資型減税 ローン型減税
対象工事 断熱改修工事の種類 窓の断熱改修 ◎※1 ※2 ◎※1 ※2 ◎※2
床等の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
天井等の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
壁の断熱改修 ◯※2 ◯※2 ◯※2
太陽光発電設備
設置工事
高効率空調機設置工事
高効率給湯器設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
他の増改築等 ◯※3

※1 全ての居室の窓全ての改修が必要
※2 改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合するもの
※3 省エネリフォームとあわせておこなう一定の増改築が対象

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