省エネリフォームに適用される3つの減税処置

リフォームには、国からの補助金や減税等様々な優遇制度が用意されています。これらの優遇制度を上手く活用することで、省エネリフォームもお得に済ませることができます。

省エネリフォームに適用される減税処置は3つあります。

1.所得税の控除

省エネリフォームをおこなった場合、かかった工事金額に応じて所得税を控除する制度が適用されます。工事完了後の確定申告で手続きをおこなうことで所得税の控除を受けられます。
また、投資型減税とローン型減税、住宅ローン控除制度の3種類があります。

所得税控除 支払方法 控除対象期間 控除額
投資型減税 住宅ローンまたは自己資金 1年間 工事費等の10%
ローン型減税 住宅ローンのみ 償還期間5年以上 5年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%または2%
住宅ローン減税 住宅ローンのみ 償還期間10年以上 10年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%

 

2.固定資産税の減額

固定資産税とは、固定資産(保有する土地や建物等)にかかる税金のことで、1月1日時点の評価額に応じて課される地方税です。
固定資産税の減額は、省エネリフォームにかかった金額によらず、一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度で、工事完了後3ヵ月以内に家屋が所在する市区町村へ申告することで受けることができます。

減税期間 減税額
1年または2年度分 家屋の固定資産税の1/2
または1/3

※一定の床面積まで

 

3.贈与税の非課税措置

リフォームをおこなうにあたり、父母等から資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度がこの贈与税の非課税措置のことで、確定申告時に申告すると非課税措置を受けることができます。

非課税期間 非課税枠
(贈与額)
契約年 消費税率10%適用の方 左記以外の方(※1)
1年分 ~平成27年 1,000万円
(1,500万円)
平成28年1月~9月 700万円
(1,200万円)
平成28年10月~29年9月 2,500万円
(3,000万円)
700万円
(1,200万円)
平成29年10月~30年9月 1,000万円
(1,500万円)
500万円
(1,000万円)
平成30年10月~31年6月 700万円
(1,200万円)
300万円
(800万円)

※1:消費税率8%適用にて住宅を取得した者、もしくは個人間売買にて中古住宅を取得した者
※2:()内の金額は質の高い住宅(一定の省エネ性)が対象
※3:東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額
①平成28年10月から平成29年9月に契約、かつ消費税率10%が適用される者・・・2,500万円(3,000万円)
②その他の期間に契約する者・・・1,000万円(1,500万円)

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