納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを、生命保険料控除といいます。
保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。 *生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどは除く。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金の場合です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万5千円以下 | 支払金額 |
2万5千円を超え5万円以下 | 支払金額÷2+1万2,500円 |
5万円を超え10万円以下 | 支払金額÷4+2万5,000円 |
10万円超 | 5万円 |
*ただし、対象となる生命保険契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正します。
※この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等(他の契約に附帯して締結した契約を含みます。)は、生命保険会社等と契約した保険契約のうち一定のものをいいます。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
対象となる介護医療保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己又は自己の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の介護医療保険契約は、平成24年1月1日以後に生命保険会社等又は損害保険会社等と締結した新契約(他の保険契約に附帯して締結した契約を含みます。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われる一定のものをいいます。
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払金額 |
2万円を超え4万円以下 | 支払金額÷2+1万円 |
4万円を超え8万円以下 | 支払金額÷4+2万円 |
8万円超 | 4万円 |
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料
生命保険料控除額は、生命保険料及び個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万5千円以下 | 支払金額 |
2万5千円を超え5万円以下 | 支払金額÷2+1万2,500円 |
5万円を超え10万円以下 | 支払金額÷4+2万5,000円 |
10万円超 | 5万円 |
支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
旧生命保険料及び旧個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。
旧契約と新契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、(1)、(2)にかかわらず、控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、それぞれ次に掲げる金額の合計額(各上限4万円)となります。
(1) 上記(1)の計算式により計算した金額
(2) 上記(2)の計算式により計算した金額
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
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